節約

令和3年度税制改正による住宅ローン控除への影響2選+α

どうもーくまおです。

今年もあと数日となりました。皆さんいかがお過ごしですか?

12月は仕事に私生活にと年内に終わらせなければならないことがあったり、大掃除などの行事があったりと忙しい時期ですよね。

くまおも年内に終わらせなければならない仕事があり、毎日死にそうになりながら仕事しています(笑)

早くリタイア出来る位資産を積み上げて、12月ものんびり出来る余裕が欲しいものです。

さて、仕事柄この時期になると「税制改正大綱」なるものを確認します。

これは、毎年12月に政府与党が各省庁からあがる税制改正の方針をまとめたものになります。

この「税制改正大綱」を基に翌年度の税制改正が行われますので、「税制改正大綱」を見れば翌年税制がどう変わるかがわかるのです。

今年は、コロナもあり景気の悪化が懸念されることから、消費が落ち込まないよう本来なら期限で終了する税制の優遇措置の延長などが行われています。

その中で特に我々消費者に関心の高い「住宅ローン控除」についても、税制改正項目としてあがっており、大きく変更になりそうなのでそのことについて記事にします。

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住宅ローン控除とは

まず、住宅ローン控除とは何かというと、住宅を購入する際に銀行などから借入をした場合、その残高に対して1%の税額控除が13年間受けられる制度のことです。
(以前は10年でしたが、消費税増税に伴い13年に拡大されています。)

通常、住宅を購入する時は多額の資金が必要になってきますので、マイホームをお持ちの方はこの制度を受けていることかと思います。
(全額自己資金で購入した富豪の人は今回の記事はクソの役にも立ちませんので、そっと閉じて下さい(笑))

借り入れした金額にもよりますが、サラリーマンであればその年で支払った所得税が全額年末調整で返ってくるでしょう。

これが何気にでかい。ちょっとしたボーナスぐらいの額になるので、冬のボーナスと合わせるとかなりホクホクな状態になります。

実際、くまおも今年の年末調整を入れた12月の給料は、冬のボーナスより多かったです!

住宅ローンを借り入れると長期間に渡り返済をしなければならないので、その負担が軽くなる住宅ローン減税は大変ありがたい制度です。

令和3年度 住宅ローン減税の変更点

1.減税控除期間(13年)の対象期間延長

住宅ローン減税は、従来年末残高に対して1%の税額控除が10年間受けられていましたが、消費税増税に伴う消費の冷え込みを抑えるために、税額控除期間が13年間に延長されていました。

元々この税額控除期間を13年間に延長されたのは消費税増税による消費者の負担軽減と、増税による購買意欲の低下、不動産業界の業績低迷などを緩和するための措置としたものです。

しかし、コロナウィルスの影響が大きく、先行きが不透明になっているため不動産などの高額となる商品の購買が低下しないよう、対象期間の延長が行われます。

従来
居住の用に供した日(住み始めた日)
令和元年10月1日~令和3年12月31日まで

※ただし、コロナにより住宅取得の契約が「新築の場合は令和2年9月末」、「中古増改築の場合は令和2年11月末」までに締結している場合で令和3年12月31までに住宅に入居したときは同制度が適用される。

改正
居住の用に供した日(住み始めた日)
令和元年10月1日~令和4年12月31日まで

※住宅取得の契約が「新築の場合は令和3年9月末」、「中古増改築の場合は令和3年11月末」までに締結している場合で令和4年12月31までに住宅に入居したときは同制度が適用される。

改正により13年間の特別控除期間が適用される住宅ローン対象契約について、実質的には1年間伸びたことになります。コロナにより経済の停滞が考えられますのでこれから住宅購入を考えている方には朗報となります。

住宅ローンは金額も大きく期間も長期になることがほとんどですので、特別控除期間が延長されることにより返済の負担が軽減されますので、住宅ローンを組もうと考える人も増えるでしょう。

くまおは、消費税が10%に上がるちょっと前に住宅ローンを組みましたのでこの恩恵は受けていません。

住宅ローン控除を受けていると、借り入れている金額がそこそこあるので基本的には所得税が全額戻入されています。そのため、今実践している米国株配当金の外国税額分控除を受けようとした時に所得税がないため戻入されません。

13年間の特別控除期間となると3年間長く戻入されなくなりますのでその分損してしまいます。そのため、何とか消費税が上がる前に住宅を購入することにしました。

もちろん、住宅を購入するときは税金だけではなく、その住宅が本当に魅力のあるものかをよく吟味してから決めることを強くおすすめします。

参考までにくまおが住宅を購入するときに重視したのは間取りと方角です。とりわけ方角はとても気にしていて玄関やリビングが北向きの家だけは避けるようにしていました。

なぜ玄関やリビングが北向きの家を避けていたかというと、昼間でも日が差しにくく、部屋が寒かったり昼間でも暗くて電気を付けなければならなかったりするからです。

もしこれから住宅を購入しようという人がいましたら、参考にしてもらえれば幸いです。

2.住宅ローン控除対象となる住宅の床面積変更

住宅ローン控除の対象となる住宅の床面積について用件があり、従来は50平方メートル以上となっていましたが、40平方メートル以上と緩和されました。

これにより比較的コンパクトな住宅についても住宅ローン控除の適用されることになります。

この要件の緩和は不動産業界が強く要望していた内容で、今まで販売に苦労していた40平方メートルから50平方メートルまでのコンパクトな物件について、住宅ローン控除の適用が出来て税制面でも有利ですという落とし文句が言えるようになるという訳です。

ただし、40平方メートルから50平方メートルまでの物件に対して住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額について、従来の3,000万円以下から1,000万円以下と厳しくなっています。

しかし、普通のサラリーマンなら合計所得金額が1,000万円以上の人はそれほど多くはないでしょうから、住宅ローン控除の適用を受けられる人は増えるでしょう。

【重要】今後の住宅ローン控除について

現行の住宅ローン控除は、年末の借入金残高に対して1%の税額控除が受けられます。

この時、借入をした際の利率は加味されません。

現在は超低金利時代ですので、変動金利であれば利率が1%以下で契約をしている人も多いです。

くまおも、住宅を購入する時に変動と固定どちらで借入するか検討しましたが、当分長期金利は上昇しないと判断して変動金利で契約しています。

その時の利率は0.5%を切っています。超安い利率ですよね。

そうすると借入利率と1%の税額控除との差額分を得することになります。いわゆる「逆ザヤ」の状態が長年続いている状態でした。

しかし、この差額について会計検査院で問題視されており、見直されることになりそうです。

見直し後は、年末の借入金残高に対して1%を上限として、利息支払額分までの税額控除となりそうです

これはかなり大きな変更で、既に住宅ローン控除を受けている人に対しても適用となれば還付金が減ることになります。

本来の趣旨は住宅ローンの借入時の利息を軽減して消費を促す目的でしたので、利益が出てしまっていること自体が本来の趣旨から外れていることではありますが…

実は私も還付で利益が出ていた内の1人でその分が固定資産税の支払いに充てていました。

それを今後は自分で払わなければならなくなりそうですね……

冬のボーナスの一部から固定資産税ようとして貯めておかなければ。

「税制改正大綱」では、令和4年度税制改正より見直すとなっていますので来年度の「税制改正大綱」では具体的な制度の内容が明かされるでしょう。

良く注視して対応するようにしましょう。

まとめ

「税制改正大綱」は来年度の税制改正内容についてまとめた重要なものです。

全体では100ページほどあるので全てを読むのは大変ですが、「税制改正大綱の概要」が後から発表されこちらは4ページ程にまとめられています。

まずは、「税制改正大綱の概要」をざっと目を通し、気になる改正について「税制改正大綱」を読み込んでいくという方が効率的です。

今回の住宅ローンの税制改正では大きく2つ。

  • 住宅ローンの減税控除期間(13年)の対象期間が1年延長される
  • 住宅ローン控除対象となる住宅の床面積が40㎡から対象になる

今回取り上げた住宅ローン減税の変更は、これから住宅購入を検討されている人に大きな影響を与える内容となりますので、時間がある方は是非ご自身で「税制改正大綱」を確かめてみることをおすすめします。

また、令和4年度の税制改正ではすでに住宅ローン控除を受けている人にも影響がある改正が行われそうです。

  • 住宅ローン控除できる金額が借入残高の1%を限度に支払った利息まで

こうしたことを早い内から把握しておけば、影響を抑えるための方策を練る時間が取れます。特に税額の還付分を何かの返済などに充てている方は、今の内から対策を練るようにして下さい。

自分で調べることは大変ではありますが、調べたことは必ず自分の知識として蓄積されていきますので自分の目で確かめる癖を付けるようにしていきましょう。

これからも皆さんに役に立つ記事を書いていきます。

ぜひ次の記事も見て下さいね。

ではまた次の記事でー

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